「職場トラブルの解決手段」
この見出しで、労働審判制度が紹介されていました。
この制度を使って、実際にトラブルを解決した事例が、
具体的な内容もあげて、一般向けに紹介されています。
これまでの裁判では労働関係の紛争解決に不向きだったため、
労働紛争を専門に取り扱う簡易な裁判制度としてできたのです。
具体的には、審判官と労使の実務家である審判員の計3名で、
原則3回目までに決着をはかり、3ヵ月以内に終えるとのこと。
実務上は弁護士でないと難しそうですが、改善される可能性も
あるので、今後増えていくのはほぼ確実ではないでしょうか。
このブログや、セミナー等の予防・解決法とはまた違った意味で、
重要かつ実務的な解決手段として注目していきたいと思います。
関連記事